食品表示法に基づく表示

食品表示法とは?

食品衛生法(1948年施行)とJAS法(1950年施行)、健康増進法(2003年施行)の3法に含まれる食品表示規定を1つに統合した法律です。それぞれで改正を繰り返していたものが一元化されています。

項目 内容
公布 2013年6月28日
施行 2015年4月1日
経過措置期間 生鮮食品の表示: 2016年9月30日まで
加工食品及び添加物の表示: 2020年3月31日まで

※経過措置期間は施行後、新ルールの施行後に基づく表示への移行のための猶予期間のこと。

義務表示

義務表示の内容は生鮮食品と加工食品で異なっていて、生鮮食品の場合はさらに4つの表示分類があります。

最近になって、新しく追加された表示事項を挙げておきます。

栄養成分表示

加工食品と添加物の場合は栄養成分表示が義務化されています。生鮮食品は栄養表示をする場合以外は任意です。

表示方法

下記1~5の項目以外は表示の順番は規定は現在のところありません。含有量が0の場合でも記載すべき表示項目の省略はできません。

  1. 熱量またはエネルギー (kcal)
  2. たんぱく質 (g)
  3. 脂質(g)
  4. 炭水化物(g、炭水化物に代えて、糖質及び食物繊維をもって表示可能)
  5. 食塩相当量 (g)※
  6. 栄養表示しようとするその他の栄養成分(カルシウムや鉄、亜鉛など)

※ナトリウム塩を添加していない食品に限り、「ナトリウム」での表示が可能。ただし、ナトリウムの量の次に「食塩相当量」を括弧書きで必ず表示。栄養成分表示に枠を付けている場合は、「食塩相当量」も枠内に入れる。

換算式
食塩相当量 (g ) = ナトリウ ム(mg) × 2.54 ÷ 1,000

アレルギー表示

「特定原材料」に由来する添加物を含む場合は、生鮮食品・加工食品にかかわらず、アレルギー表示が必要です。「特定原材料に準ずるもの」を含む場合は「可能な限り表示をするよう努めること」とされています。

表示可能面積がおおむね30cm2以上の場合、アレルギー表示の省略はできません。

区分 対象品目
特定原材料(7品目) えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
特定原材料に準ずるもの(20品目) あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

文字の大きさ

原則8ポイント以上で記載します。例外規定にある「表示可能面積」は両面あわせての意味のようです。

表示は原則として日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字で行わせることとするが、表示可能面積がおおむね150cm2のものにあっては、日本工業規格に規定する5.5ポイント以上の大きさの統一の取れた活字で行わせることができる。

参考